残業代請求事件事例 その2
 今回も残業代請求事件の解決事例についてです。前回と異なり、解決までに時間がかかった事例です。

 依頼者のBさんは、工事等を行う会社に勤務されていましたが、勤務時間が非常に長かったこと等から退職し、当事務所に残業代請求を依頼されました。

 しかし、Bさんが持参された資料中、労働時間を示す資料としてはご自身の手帳のメモしかないという状況でした。そのため、事件を受任した時点では、正確な残業代の計算はできず、Bさんのメモと記憶を頼りに労働時間を算定し、会社に残業代の請求と労働時間に関する資料の開示請求を行いました(なお、Bさんが勤務されていた会社では、タイムカードの打刻もありませんでした)。

 その結果、会社から、Bさんの労働時間を示す資料が開示されました。その後、再度残業代の計算を行った上で労働審判申立を行い、会社が未払いの残業代を支払うという内容で和解ができました。

 このように、ご自身の手元に残業代請求のための資料がなくても、会社に資料があれば残業代を回収することは可能です。Bさんが、会社にどのような資料があるかを把握されていたことで、残業代計算・残業代回収が可能になった事案だと思います。
posted by: 弁護士 羽賀 倫樹 | 残業代請求に関する法律問題 | 17:08 | - | - | - | - |
残業代請求事件事例
 今日は、残業代請求事件の解決事例についてです。

 依頼者のAさんは、大手企業に勤務されていましたが、支払われる残業代に上限があることに疑問を感じ、退職後、当事務所に残業代請求を依頼されました。
 Aさんが持参された資料は、給与明細・労働時間を示す日報で、就業規則はお持ちではありませんでしたが、残業代計算のための資料がかなりそろっている状況でした。
 労働条件等不明な点もありましたが、未払いの残業代を計算して、会社に対して残業代を請求したところ、1か月もたたないうちにで請求額に近い額が支払われ事件解決となりました。

 Aさんの場合、上記のような状況に加え、給与明細に既払残業代にあたるか否か曖昧な項目がなかったという条件も加わり、早期の解決となりました。なお、残業代を計算するにあたって争点があり裁判をする場合は、半年を超え1年前後時間がかかることもありますので、Aさんの事件は特別に早い解決ができた事案だと思います。
posted by: 弁護士 羽賀 倫樹 | 残業代請求に関する法律問題 | 17:12 | - | - | - | - |
交通事故解決までの期間

 弁護士が交通事故の事件を受任してから解決するまでの期間は、事件により様々です。裁判をすれば受任から数年かかることもありますが、中には受任から数カ月で示談解決できる案件もあります。色々な条件がありますが、以下の中で当てはまるものがあれば、弁護士依頼後早期に示談解決できる可能性が十分にあると言えます。
・後遺障害等級が非該当・14級・13級・12級くらいである
・認定された等級に異議はない
・弁護士に依頼する前に保険会社から既に示談案が提示されている
・過失割合で争いがない 
・保険会社の担当者の対応が早い
・裁判ではなく示談で解決したいと考えている
 弁護士に依頼すると時間がかかると考えられる方もいらっしゃると思いますが、早期に示談解決が可能な案件は多くありますので、一度相談にお越しいただければと思います。

posted by: 弁護士 羽賀 倫樹 | - | 11:19 | - | - | - | - |
交通事故の示談と裁判
 交通事故の案件を取り扱っていて悩ましい問題として、示談で解決すべきか裁判で解決すべきかという点があります。
 示談と裁判の比較を一般論として簡単にしてみると、裁判では、弁護士費用(損害額の10%程度)と遅延損害金(年5%)が加算されますが、裁判を提起してから解決まで1年〜1年半程度と示談より手間と時間がかかってしまう点等の問題があります。また、こちらの手持ち資料や裁判で相手方から予想される反論等も考慮する必要があります。以上の他にも考慮すべき要素はありますので、示談で解決するか裁判で解決するかは、専門家と相談して決めるのがよいかと思われます。
posted by: 弁護士 羽賀 倫樹 | 交通事故に関する法律問題 | 19:10 | - | - | - | - |
残業代請求のための資料
 事務所で多く扱っている案件に、残業代請求事件があります。
 残業代請求事件では、残業代を計算して請求するためにタイムカード・給与明細・就業規則等が必要となります。したがって、上記の資料があれば残業代請求にあたって有利となりますが、弁護士が請求すれば相手方から資料が開示されることがありますので、手元に資料がなくても会社に資料があるのであれば残業代請求をあきらめる必要はありません。
 また、資料の有無と同じくらい重要なのが、2年の時効期間です。退職して2年経過すると残業代が消えてしまいますので、退職されて残業代が気になるという方は、早いうちにご相談されてはいかがでしょうか?
posted by: 弁護士 羽賀 倫樹 | - | 20:19 | - | - | - | - |
自賠責保険の異議申立手続
 交通事故の相談を受けていると、「後遺障害等級がでたけれど、実態とあっていないように思うので何とかなりませんか?」と聞かれることがあります。このように聞かれた時は、後遺障害等級認定票の内容を検討し、自賠責保険の異議申立手続をとって後遺障害等級を変更できないか検討します。
 最近行った異議申立では、後遺障害等級認定票の内容を精査し、主治医の先生に意見書を作成いただいて新たな資料として提出しました。新たな資料の提出等で手間のかかる手続ですが(なお、異議申立をしてから結果が出るまでに数カ月かかります)、後遺障害等級が変更になると賠償額が大きく変わってきますので、等級変更の可能性が十分にあればやってみる価値のある手続だと思います。
posted by: 弁護士 羽賀 倫樹 | - | 19:12 | - | - | - | - |
被害者請求のための事前準備
 先日、交通事故の被害者請求手続を行いました。被害者請求というのは、交通事故の被害者が自賠責保険の後遺障害等級認定申請を行う手続です(任意保険会社が申請を行う手続は事前認定といいます)。被害者請求では、被害者自身が後遺障害等級認定のための資料を集める必要がありますが、必要な資料を収集できれば事前認定と比べ適正な等級認定がされる可能性が高いこと、自賠責保険金が手に入る等のメリットがあります。

 今回の相談者の方は、相談に来られた時から後遺障害診断書の記載内容に疑問を持っておられました。そこで、主治医の先生と面談し、診断書の内容を相談者の今の状況を反映したものにすることにし、実際に面談することで診断書の内容を修正してもらうことができました。

 手間はかかりますが、適正な賠償を受けたいという場合、事前認定に任せるのではなく、被害者請求の手続きを取ることをお勧めします。
posted by: 弁護士 羽賀 倫樹 | - | 10:25 | - | - | - | - |
後遺障害診断書の記載漏れ

先日交通事故でご相談にこられた方から、「主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらったんですけど、内容に問題はないですか?」という質問を受けました。

このような質問を受けたときは、怪我の部位等から考えて、記載漏れがないか、記載に誤りがないかをチェックしていきます。今回相談にこられた方は、ご自身が気になっていた後遺障害は問題なく記載されていましたが、あまり気になっていなかった部分(ただし、後遺障害等級を取得する上ではより重要になる可能性がある部分)の記載がありませんでした。

このように、ご自身の目から見て問題がないと思われる後遺障害診断書であっても、記載漏れがあることは十分に考えられます。後遺障害診断書は、後遺障害等級や賠償額を決める際の重要書類ですので、一度弁護士の目を通すことをお勧めします。

posted by: 弁護士 羽賀 倫樹 | 後遺障害に関する法律問題 | 18:28 | - | - | - | - |
ブログを公開しました。
ブログを公開しました。
交通事故の法律問題を中心に更新していきます。

写真1
posted by: 弁護士 羽賀 倫樹 | 交通事故に関する法律問題 | 00:42 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |